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津田健次郎さんがAI声模倣動画で提訴、声のパブリシティ権を初認定

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声優の津田健次郎さんが、生成AIを用いて自身の声を模倣した動画が投稿されているとして、動画共有アプリ「TikTok」の運営会社に動画の削除を求めた訴訟について、東京地裁は2026年9月30日、請求を棄却する判決を言い渡しました。

しかし、この判決では「声」についても、著名人の財産的な価値を守る「パブリシティ権」で保護されるという、国内で初めての司法判断が示されました。

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訴訟の経緯と争点

今回の訴訟のきっかけとなったのは、氏名不詳のアカウントが投稿した動画群です。報道によると、このアカウントは2024年7月から2025年9月にかけて、都市伝説や心霊現象などを扱った動画を少なくとも188本投稿していました。

これらの動画には津田さんの声質に酷似したナレーションが付けられており、津田さん側は、津田さんの声と混同させて視聴者を惹きつける目的があったと指摘しています。また、このアカウントは21万人以上のフォロワーを抱えており、再生数に応じた報酬として月50万〜75万円の収益を得ていたと主張されています。

津田さん側は、このような行為が著名人の氏名や肖像などが持つ顧客吸引力を独占的に利用できる「パブリシティ権」の侵害にあたるとともに、自己の商品や営業を他人のものと混同させる行為を禁じた不正競争防止法に違反するとして、TikTok側に動画の削除を求めました。

これに対し運営会社側は、ナレーションは投稿者が友人の声をAIに学習させて生成した「普遍的な男性の声」にすぎず、津田さんの声と混同されることはないため、権利侵害には当たらないと反論していました。

判決の内容と「請求棄却」の理由

東京地裁の高橋彩裁判長は、一般論として、声が商品の販売などを促進する「顧客吸引力」を持つ場合に、専らその利用目的で無断使用されれば、パブリシティ権の侵害にあたると判断しました。これにより、「声」もパブリシティ権の保護対象に含まれるという初の司法判断が下されました。

一方で、津田さん側の具体的な請求については棄却されました。その理由は、審理が続いていた2026年5月ごろに、投稿者自身がアカウントを削除していたためです。裁判所は、すでに動画が削除されており、サーバーにデータも残っていないことから、TikTok側に削除義務はなく、「訴える利益」が存在しないと判断しました。

原告代理人の平野敬弁護士は、判決後に「アカウントごとすべての動画が削除されたので、当初の目的は完全に達成した」と説明しており、津田さん側は控訴しない方針であると報じられています。なお、損害賠償については、当初から金銭を目的とするものではないとして請求していなかったとのことです。

「声の権利」をめぐる背景と今後の課題

今回の判決は、急速に普及する生成AI技術によって模倣された「声」の取り扱いという、現代的な課題に一石を投じるものとなりました。

法務省も今年4月に有識者らによる検討会を設置しており、8月に公表された報告書では、著名人の個人を識別できる声も法的な保護対象に含むとの見解が示されていました。また、権利侵害の程度によっては、生成AIを提供する事業者も共同責任を負う可能性があるとの考えも示されています。

しかし、実際の実務におけるハードルは依然として高いとみられます。平野弁護士は、裁判が書面や言語を主とするプロセスであるため、音声の類似性を立証することの難しさを指摘しています。津田さん側はこの訴訟において、複数の深層学習モデルを用いて音声を解析・比較し、そのプログラムコードを証拠として提出するという手法を取りました。

また、NPO法人「肖像パブリシティ権擁護監視機構」の2025年度の実態調査では、芸能人らの肖像や声を無断利用した疑いのあるSNS投稿が延べ4万件以上に上り、経済的損失は約20億〜45億円にのぼると試算されています。

今回の判決で「声」がパブリシティ権の射程内に収まることが明示されたことは、今後の同様の裁判において、権利侵害を主張しやすくするための重要な指針になるとみられています。

出典 日本経済新聞 テレビ朝日 毎日新聞 名古屋テレビ 時事通信 「AIで声を模倣された」津田健次郎さん、TikTok運営会社への削除請求を棄却 東京地裁(弁護士ドットコムニュース) 津田健次郎さんの「声」を生成AIで無断模倣、東京地裁が「パブリシティ権」の対象と初判断…請求棄却でも残した意義 – 弁護士ドットコム 「AIで声を模倣された」津田健次郎さん、TikTok運営会社への削除請求を棄却 東京地裁(弁護士ドットコム)|dメニューニュース(NTTドコモ) 津田健次郎の声を巡る”模倣動画”生成AI裁判判決 日俳連「津田さんの活動を支持し、その勇気に感謝」│@T COM(アットティーコム)ニュース

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