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SNS誹謗中傷の賠償額引き上げへ、法務省が民法改正を検討

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法務省は、SNS上での誹謗中傷に対する損害賠償請求額の引き上げなどを検討するため、民法改正に向けた研究会を設置すると発表しました。

山下貴司法務大臣は2026年9月29日の閣議後記者会見にて、この方針を明らかにしています。プライバシーを含む人格権の侵害が深刻化しており、被害者が勝訴しても得られる慰謝料が低すぎるとの指摘があることから、悪質性を慰謝料に反映できるよう整備する方向だといわれています。

目次

慰謝料の現状と「低すぎる」との指摘

今回の見直しの背景には、ネット上の誹謗中傷に対する救済が不十分であるという現状があります。

法務省が2026年4月に公表した調査結果によると、SNSやネット上の名誉に関する損害賠償請求訴訟118件のうち、慰謝料の最高額は349万円で、中央値は30万円であったと報じられています。このような状況から、被害の内容に比して金額が低く、十分な救済になっていないという声が上がっていました。

通常、慰謝料の金額は過去の判例を参考に裁判所の裁量で決定されます。そのため、研究会では被害の内容や行為の悪質性など、考慮すべき事項を法律に明記することが検討課題となる見通しです。

研究会の構成と今後の流れ

設置されるのは、損害賠償の要件となる民法の「不法行為」見直しに関する研究会です。

この研究会は、座長に山本敬三早稲田大学教授を迎え、民法の専門家や弁護士、裁判官ら10人で構成されます。2026年9月30日に初会合が開かれ、その後は月1回程度のペースで開催される予定です。

山下大臣は「現在の民法では想定されていない権利侵害について、将来的な見直しも視野に基礎的な研究をしてもらう。充実した議論を、期待をしている」と述べています。また、「司法判断の実情を踏まえ、法制度としてどのような対応が考えられるか、多角的に検討する」とも語りました。

研究会での議論を踏まえ、法務大臣が法制審議会への諮問を判断する流れとなります。もし民法の不法行為に関して一連の見直しが実現すれば、1896年の制定以来の抜本的な改正になるとされています。

誹謗中傷以外に議論される検討事項

今回の研究会では、SNS上の慰謝料以外にも、現代の社会状況に合わせた複数の課題が議論される予定です。

死者の人格権保護

死者の名誉を傷つけるSNS投稿などへの対応が検討されます。現在、人格権は本人だけが持ち、死亡によって消滅するとされています。そのため、死者の名誉を傷つけられた場合は、遺族が持つ「(死者に対する)敬愛の情」が侵害されたとして損害賠償を請求することは可能です。しかし、出版物などの差し止め請求に関しては十分な判例がなく、現状ではハードルが高いとされています。研究会では、遺族が賠償や差し止めを請求できる規定を明文で設けるかどうかなどが議論される見込みです。

未成年者への性加害と消滅時効

一定期間が経過すると損害賠償請求ができなくなる「消滅時効」の見直しも議題に上がっています。特に未成年者への性加害などのケースでは、「被害を打ち明けられない間に時効を迎えるケースが少なくない」という指摘があります。

刑事罰に関する不同意性交の罪などは2023年に法改正され、被害者が18歳未満であった場合、実質的に公訴時効の進行が18歳になるまで猶予されることになりました。これを受け、民事上の不法行為における消滅時効についても、起算点を見直すべきかどうかが検討されます。

また、民法に規定がないため、どのような場合に請求できるのかが不明確な「差し止め」についても、判例を踏まえて可能な要件を整理する方向であると報じられています。

出典 読売新聞オンライン TBS NEWS DIG SNS中傷、慰謝料増へ議論=民法見直し、法務省が研究会(時事通信)|dメニューニュース(NTTドコモ)

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